離婚手続きの代行ガイド

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協議離婚の注意点

協議離婚をする上でもさまざまな注意すべき点があります。例えば結婚生活の中で作った財産を分与することを決める必要もあるでしょう。また、特に未成年者の子供がいる場合は決めるべきことが多くなってきます。

離婚届を役所に提出する際に、未成年者の子供がいる場合夫婦のどちらか一方が離婚後親権者となることを記載しなければ役所は離婚届を受理してくれません。

離婚は原則離婚届を役所が受理することで成立しますから、親権者を決めなければ離婚はできません。また、子供の養育費を決めることも将来の子供の生活を考えるととても大事なことです。さらに、離婚後親権者とならない親と子供との面接交渉権という問題もあるでしょう。 このように離婚をする上ではさまざまなことを取り決めておく必要があります。そして後のトラブルを防止するためにも離婚協議書で書面に残すことは大事なのです。

また、養育費や慰謝料、財産分与などの金銭の支払いに関しては、公証役場において強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておくと、金銭の支払いがない場合には、 再度の裁判手続きによることなく強制執行をすることができますので、公正証書にすることをおススメします。

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